RC造【あーるしーぞう】
鉄筋コンクリート構造の意味。「Reinforced Concrete」の頭文字をとったもの。鋼材を組み合わせ、コンクリートを打ち込んで一体化することにより、建造物の耐久・耐震性を高めている。
居抜き【いぬき】
店舗や工場などを、内部の商品・設備・什器・備品・調度家具などを設置したままで売買・賃貸すること。物件を居抜きで購入、賃貸した場合は、内装や設計設備などが付帯し流用できるので早期営業開始できるメリットがある。
軽量鉄骨構造【けいりょうてっこつこうぞう】
鉄骨構造(S造)のひとつ。軽量鉄骨を柱・梁として使用し、ブレース(留め具)で柱・梁を対角線でつなぎ水平方向の外力に対抗できる構造をつくり、木質系・ALC・窯業系などのパネルで壁・床を構成する。木造軸組を「軽量鉄骨とブレース」に置き換えたものと考えられる。
原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
建物賃貸借契約の終了時の借り主の義務のひとつ。民法(第545条・第546条)では、建物賃貸借契約が終了したとき、借り主は賃貸借契約開始時の状態に戻す義務を負うとしている。現在、借り主がどこまで原状回復義務を負うかに関してはさまざまな見解があるが、通常使用で発生した破損・汚損は、契約において特約がない場合には、借り主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向がある。
公証人【こうしょうにん】
公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行う公務員のこと。公証人は、裁判官などを長く務めた実務経験者の中から法務大臣が任命しており、全国の法務局・地方法務局に所属し、公証役場で執務を行っている。
公証役場【こうしょうやくば】
公証人が執務する事務所のこと。公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行っている。
更新料【こうしんりょう】
建物賃貸借契約の更新時、借り主から貸し主に対して支払われる金銭のこと。
公正証書【こうせいしょうしょ】
個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で作成する契約書・合意書などのことをいう。不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などが一般的であるが、公序良俗に反しない限りは、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。公正証書作成には、当事者全員(または委任状を持参した代理人)が公証役場に出頭し、公証人に案文を提出し、公証人が公正証書を作成し、当事者全員に読み聞かせ、当事者全員が署名捺印するという手続きを踏む。作成手数料は低額であり、利用しやすい制度となっている。
敷金【しききん】
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して預けられる金銭。賃料の不払い・未払いに対する担保や、契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いを目的とする。契約終了の場合、これらの金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。関連用語に、関西などの習慣で「敷引」、返還されない「礼金」がある。
実印【じついん】
市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行った個人の印鑑。印鑑証明の発行を受けることができる。
重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】
宅地建物取引業免許を受けた宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法(第35条)に基づき説明すること。また、この時交付する書面を「重要事項説明書」という。重要事項説明書に記載すべき事項は、広範囲にわたり、契約の種類・物件の種類によっても説明すべき内容に違いがある。
重量鉄骨【じゅうりょうてっこつ】
厚さが6mmミリメートルを超える鋼材のこと。反対に、厚さが6mm以下の鋼材は「軽量鉄骨」という。重量鉄骨構造の建物においては、柱・梁に使用される。
セットバック
Set Back(後退)から。建物の上部を下部よりも後退させること。また、別の用法として自分の土地でありながら、道路幅を確保するため一定の部分には建築をすることができず、建物を後退させねばならないことをいう。これは、道路とみなされた幅4m未満の道(「2項道路」という)に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲、またはその道路の片側が崖、川、線路などの場合、道路境界線から水平距離4メートルの範囲に、防火などの面で十分な道幅を確保することができないという理由から、建築基準法(第42条第2項)により定められている。
タイルカーペット
50cm×50cmなどの正方形に加工された小型カーペットのこと。施工しやすく、汚れた部分の取替が容易、床下配線工事などでの一時的な取り外しも可能なので、主に事務所で多用される。
ダクト
空気調和や換気された空気を所定の場所に導くための管路。「風道」ともいう。また、複数のダクトを内蔵するための空間(ダクトスペース)のことをいう。
仲介【ちゅうかい】
不動産取引における宅地建物取引業者の立場のひとつで、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立ち、取引成立に向けて活動すること。「媒介」ともいう。
仲介手数料【ちゅうかいてすうりょう】
宅地建物取引業者の仲介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、契約に基づき依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
坪【つぼ】
土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪は約3.3平方メートル。
定期借家制度【ていきしゃっかせいど / ていきしゃくやせいど】
借家契約時に貸し主が「期間満了時による契約の終了」を借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合、期間満了に伴い借家契約を終了させることができる制度。従来の新借地借家法では、一部の例外を除いて、貸し主側に建物の返還を求めるだけの正当性がない限り、貸し主は借家契約の更新を拒否することができないとされていた。新借地借家法の一部改正により、2000年3月1日に創設。この改正で、借家契約は「従来の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを当事者が選択できることとなった。
抵当権【ていとうけん】
債権保全のため、債務者または物上保証人が、所有する不動産に設定する担保権のこと。債権が弁済されない場合、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付し、代金を自己債権の弁済にあてることができる。
手付【てつけ】
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があるが、一般の取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい(民法では手付けを原則的に解約手付であるとしている)。なお、契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。
登記簿謄本【とうきぼとうほん】
不動産に関する1組の登記用紙の全ての写しのこと。登記簿謄本の末尾に登記官が押印することで、内容が正しいことを証明する。土地の登記簿謄本は、その土地に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しであり、建物の登記簿謄本はその建物に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。なお1組の登記用紙の一部のみの写しは「登記簿抄本(とうきぼしょうほん)」という。また、登記所によっては、コンピューターで登記簿謄本に代わる「登記事項証明書」を交付している。
内容証明郵便【ないようしょうめいゆうびん】
郵便法(第63条)で定められた制度で、差出人が送った手紙(書面)の写しを、郵便局が保存することによって手紙(書面)の内容を公的に証明するというもの。ただし、あくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手紙が相手方に到達したことまで証明するものではなく、通常は「配達証明付の速達書留内容証明郵便」として郵送するのが一般的。また、小さな郵便局では取り扱いがなく、地方郵便局長が指定する郵便局に限られている。
内容証明郵便【ないようしょうめいゆうびん】
郵便法(第63条)で定められた制度で、差出人が送った手紙(書面)の写しを、郵便局が保存することによって手紙(書面)の内容を公的に証明するというもの。ただし、あくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手紙が相手方に到達したことまで証明するものではなく、通常は「配達証明付の速達書留内容証明郵便」として郵送するのが一般的。また、小さな郵便局では取り扱いがなく、地方郵便局長が指定する郵便局に限られている。
媒介契約【ばいかいけいやく】
宅地建物取引業者が媒介(仲介)活動を行う際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約。媒介契約の方法、内容は、宅地建物取引業法(第34条の2)によって規制が加えられている。
Pタイル【ぴーたいる】
プラスチック系の床材で、タイル状に成型されているもの。「プラスチックタイル」ともいう。塩化ビニル系タイル、アスファルト系タイル、ゴム系タイルなど材料によって種類があるが、一般的には塩化ビニル系タイルのうち硬質のもので、大きさが30cm×30cmのものを指していることが多い。このタイルは、硬質で耐久性・耐磨耗性に優れていて、学校・オフィス・商業施設などで多用されている
モルタル
セメントと砂に、水を加えて練り合わせたもの。左官材料として多用。
礼金【れいきん】
建物の新規賃貸借契約の際に、借り主から貸し主に対して謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されない。
連帯保証【れんたいほしょう】
民法(第446条)では、債務者の債務を他人が保証することを「保証」としているが、この「保証」の特殊な形態で、保証人の責任を強化したもの。保証人が債権者から保証を肩代りするように求められた際は、まず主たる債務者に請求し、主たる債務者の財産を調べるべきとの主張することができるが、連帯保証人はこれが認められていない。よって債権者は、連帯保証人からただちに肩代りを請求できるなど、債権者に有利な条件となっている。融資取引や不動産取引において単に「保証」という場合、「連帯保証」であることがほとんどである。
陸屋根【ろくやね】
水平な屋根のこと。屋根面(屋上面)の全体に防水加工を施し、雨水が屋上排水口(ルーフドレン)へと流れ込むように、小さな勾配をつけて排水路を確保している。防水加工としてはアスファルト防水、シート防水などが用いられ、屋根(屋上)を取り囲むように低い壁を設けて、防水層の内側に雨水が浸入することを防ぐ。こうした陸屋根は、鉄骨コンクリート構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造・S造の建物で多く見られる。